人材派遣事業
Temporary staffing business
茨城エリアでの外国人派遣実績No.1!
採用から定着まで丁寧なサポートでグローバル人材の活用を支援します
Harvest PLANNINGでは、外国人人材を活用したい企業の皆さまへ、人材派遣サービスを提供しています。
人手不足、少子高齢化が深刻化するなか、まじめで実直な就労姿勢を持つ外国人労働者は、これからの日本企業にとって不可欠な人材です。安定した労働力を確保し、事業を円滑に進めるうえで、外国人労働者にはこれからますます活躍が期待されます。
このように時代が変化するなか、Harvest PLANNINGは外国人人材を活用する企業様の不安を取り除くさまざまなサービスと、登録スタッフの定着を促す手厚いサポートで、外国人人材を安心して活用できる環境を整えています。「言葉の壁」「定着の壁」などで、外国人人材の活用に不安を感じる方は、ぜひHarvest PLANNINGにご相談ください。
こんなときはHarvest PLANNINGの
外国人人材派遣がおすすめです
- 季節繁忙期などに、1日単位で必要な人数の人材を確保したい
- 直接雇用による人材の管理や
資格確認の手間を減らしたい - まじめで実直に働いてくれる
人材を採用したい - 外国人人材を活用したいけど、
言葉の壁が心配… - 採用後のトラブルや、
定着してくれるかが不安 - 日本人の人材確保が難しくなっている…
Harvest PLANNINGの外国人人材派遣の特長
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登録者数3万人茨城エリアでの外国人派遣実績No.1!
Harvest PLANNINGは、茨城県内で総合人材派遣を行う株式会社 Harvest Biz Careerのグループとして、外国人人材に特化したサービスを提供しています。
Harvest グループで事業協同組合を運営し、外国人技能実習性の受け入れ・管理・教育・職業紹介を自ら徹底することで、質の高い人材を安定的に確保しています。また、専任の行政書士による在留資格の確認・更新サポートを行い、コンプライアンスを重視した外国人派遣事業を行っています。 -
日本人&外国籍の営業スタッフが外国人採用の不安を取り除きます!
Harvest PLANNINGの営業部門には、日本人スタッフのほか、外国籍のスタッフも多数在籍しています。日本人の観点と日本で働く外国人の両方の観点から、企業様に外国人活用のサポート、アドバイスをすることで、より効果的に人材をご活用いただけます。コミュニケーションの不安など、就労後のサポートも行っています。
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スタッフ第一主義で、派遣元登録定着率100%!
登録スタッフへの手厚いサポートが定着の秘訣Harvest グループの理念は「スタッフ第一主義」。登録する外国人スタッフに対し、住居や就労先への送迎、生活面のサポート徹底をするほか、スキルアップにつながる教育も行っています。
スタッフが定着し、お客様に質の高い仕事を提供するためには、安心して、快適に働ける環境をつくることが一番であると考えています。 -
日本語が堪能な人材が多数所属!通訳としてのスタッフ派遣も可能です
外国人人材を活用するにあたり、もっとも多い問題は「言葉の壁」です。
「仕事内容がうまく伝わらない」「コミュニケーションがとれない」などの課題に対し、Harvest PLANNINGでは、所属する日本語の堪能なスタッフを派遣することで解決します。多くの外国人スタッフを活用する企業には、通訳専任スタッフの派遣・紹介も可能です。
Harvest PLANNINGに登録している外国人の年齢・国籍
Harvest PLANNINGには様々な国の方が多く登録されています。そのため、日本人だけではカバーしきれないシフトに対して、業務形態・業種・オーダーの期間・時間など、様々な条件に合う人材を派遣する事が可能です。
採用までの流れ
STEP
01
お問い合わせ
まずは、お気軽にお問い合わせください。
STEP
02
担当よりご連絡
折り返し担当者からご連絡します。お問い合わせ後は、担当者が誠意をもって対応いたします。
STEP
03
人材を選定
貴社のニーズに合わせた外国人人材の選定を担当者がサポートいたします。
STEP
04
契約
契約後はすぐに、ご利用が可能です。利用開始後も担当者が誠意をもってサポートいたします。
よくある質問
ご依頼時
どのくらいの期間から派遣してもらえますか?
1日からご利用いただけます。
ご契約期間が30日以内の場合は、対応可能な業務やスタッフに制限がございます。
詳しくはお問い合わせください。
月末月初だけ派遣してもらうことはできますか?
はい、可能です。
特定の時期や、特定の曜日など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
人材派遣の料金形態はどうなっていますか?
派遣開始までは費用は発生しません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。契約によっては、必要な費用を別途精算させていただく場合があります。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。
人材派遣の対応エリアに制限はありますか?
日本全国(一部離島を除く)にて対応しています。
弊社では日本全国にサービスネットワークを展開していますので、派遣を希望される地域の近隣オフィスが対応させていただきます。
依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか?
迅速に対応していますが、業務内容や必要とするスキル、登録状況などによって派遣スタッフの人選*にかかる日数が異なります。
お問い合わせください。
*登録スタッフの中から、ご依頼内容に適した派遣スタッフを探し出し、該当スタッフに業務内容や就業条件などの詳細を伝え合意を得ること
派遣で対応できない職種はありますか?
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務※
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
受け入れ期間にはどのような制限があるのでしょうか?
(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
*例外対象(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。
派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いをしてもらうことは可能ですか?
労働者派遣法では、派遣スタッフが金銭や有価証券などを取り扱うことについて、特に定めはありません。
弊社では、派遣スタッフが行う業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応いたします
派遣スタッフを面接することはできますか?
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
派遣を依頼するときは、どのようなことを伝えればよいですか?
ご要望に適した人材をお探しするため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
(1)ご依頼背景
退職・異動の補充、産休期間の補充、増員 など
(2)就業部署の業務内容
会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目 など
(3)就業部署の人員構成
部署全体の人員数、男女比、年齢構成 など
(4)就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無 など
(5)担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール など
(6)業務上必要なスキル
必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件 など
(7)職場環境
受動喫煙防止措置、服装規定 など
(8)福利厚生
制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲 など
(9)その他
朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(※別途覚書の締結が必要) など
求めるスキルや経験については、「優先順位」や「業務上で必須」と「あれば尚可」を整理してお伝えいただくと、より的確な人選につながります。
ご契約時
派遣契約の締結に押印や収入印紙は必要ですか?
派遣契約に関する契約書について、押印や収入印紙の貼付有無は以下のとおりです。
<労働者派遣基本契約書>
書面内容: | 法人間の取り引き上の基本事項(機密保持・支払条件など) |
署名・押印: | 必要(法人間の合意証明) |
収入印紙: | 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない) |
<労働者派遣契約書>
書面内容: | 個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など) |
署名・押印: | 不要(労働者派遣法での定めなし) |
収入印紙: | 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない) |
派遣に関する契約書について保管義務はありますか?
派遣に関する契約書の保管義務は以下のとおりです。
<労働者派遣基本契約書>
書面内容: | 法人間の取り引き上の基本事項(機密保持・支払条件など) |
保管義務: | 労働者派遣法での定めなし |
<労働者派遣契約書>
書面内容: | 個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など) |
保管義務: | 労働者派遣法での定めなし |
※契約当事者間で契約内容を確認する目的から、契約期間中は保存しておくことが望ましい
なお 、派遣先管理台帳については以下のように保管義務があります。
<派遣先管理台帳>
書面内容: | 派遣スタッフの就業実績など |
保管義務: | 労働者派遣法にて定めあり、派遣が終了した日から3年間 |
派遣契約の際に必要なものは何がありますか?
派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の選任が必要です。それぞれの役割などについては、以下のとおりです。
なお、指揮命令者と派遣先責任者の兼務は可能です。
<指揮命令者>
役割: | 派遣スタッフへの業務指示者 |
選任対象: | 派遣スタッフに対し、直接指揮命令する立場にある方 |
<派遣先責任者>
役割: | 派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応などの窓口 |
選任対象: | 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方 |
選任条件: | 派遣先事業所ごとに派遣スタッフ100人につき1名以上 |
※派遣先が雇用する社員および派遣スタッフの人数が5人以下の場合は不要
派遣スタッフの受け入れにはどのような準備が必要ですか?
派遣スタッフの受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣スタッフが就業初日に持参すべきものがあれば、事前に営業担当にお伝えください。
事前にご準備いただく事項の例
(1)受け入れに関する社内周知
- 派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明
- 契約期間、勤務する曜日や時間
(2)指揮命令系統の明確化
(3)社内手続き
- 入館証やIDカードの発行
- 社内ネットワーク等の利用手続き
(4)業務上必要な機器・備品・マニュアル等の準備
- デスクや事務用品、パソコン機器等の準備
- 業務上必要なアプリケーションのセットアップ
- 業務マニュアルや引継ぎ書の準備
また就業開始初日には、下記のような案内・説明をしていただくと、派遣スタッフは安心して就業することができます。
初日にご案内いただきたい事項の例
(1)関係者への紹介
- 派遣先責任者および指揮命令者
- 就業部署の方々や業務上で関わる部署
(2)社内設備・フロアの案内
- コピー機やFAXの場所、使い方
- 備品の保管場所
(3)社内ルールの共有
- 入退室に関するルール
- オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
- 機密情報の取扱いルール
(4)業務に関する概要の説明
- 業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
- 会社独自のシステムの概要と使用方法
(5)座席表・組織図などの配布
ご契約中
交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?
労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。
そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。
派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか?
業務上の必要性がある場合については、別途覚書を締結の上、派遣先の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
派遣元(雇用元)と、派遣先(使用者)が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。
<派遣元>
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
<派遣先>
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってよいですか?
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか?
派遣スタッフの安定就業のために、以下のような事項への配慮をお願いいたします。
(1)仕事の指示、業務に関する情報共有
- 業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください
(契約内容に修正が必要な場合は営業担当にご相談ください) - 業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じようにご指摘してください
- 派遣スタッフにも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります
(2)就業環境への配慮
- 派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、派遣先も責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください
- 派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください
(3)コミュニケーション
- 「派遣さん」「テンプさん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください
- 定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからもご相談がしやすく、安定就業につながります
- 業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります
(4)福利厚生施設利用の配慮
派遣先の労働者が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する必要があります。
(5)教育訓練、能力開発
派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練実施が可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮する必要があります。