特定技能外国人の登録支援および管理受託
Registration support & Management contract
国内採用(留学生・技能実習生のビザ切り替え)
現在、当社を通じて約2,000名の留学生が就業しています。卒業が決まっている留学生の中で日本語検定N4以上であれば、各業種の技能検定試験に合格することで特定技能ビザに切り替えることが可能です。
また、国内にて技能実習2号、又は3号を修了する予定の技能実習生に関してもビザを切り替えることが可能です。
海外採用(元技能実習生・海外試験合格者)
ベトナム、ミャンマー、インドネシア、ネパール、中国、フィリピン、カンボジア等、アジア各国から技能実習2号(3年)を修了して帰国した優秀な人材を採用する事が可能です。
また、インドネシア等の特定技能評価試験実施国からは試験合格者を採用る事も可能です。
費用事例
採用人数や採用国など、オーダー内容により費用は前後しますが、技能実習生と比べた際、技能実習生であれば別途「教育費」が発生するので、総コストを時給計算した時に、特定技能外国人のほうがコストパフォーマンスが良い例が多々あります。
条件に応じた概算費用をお出ししますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■ クライアントT社様の費用事例
特定技能の人材紹介料
20万円~
(仕事内容・採用レベル・採用国・人数により)
生活サポート費
1人あたり月3万円 (支援の割合により変動)
政府が定めている義務的サポートの支援費用です。
詳しい項目はこちらをご覧ください
ビザ申請代行費
1人あたり5万円~
(ビザの種類により変動/行政書士を通します)
登録支援機関を選ぶ基準
登録支援機関は、2019年12月末時点で3,451件が登録を受けていました。それらは毎週200件近くのペースで増加しています。登録を機に、外国人人材ビジネスに新規参入する株式会社等も多いため、肝心の実績がない企業も多数存在しますので、支援の委託を検討する際には、注意が必要です。
■ 登録支援機関の類型比較表
当社の場合 | 技能実習の管理団体 | 行政書士・社労士事務所 | (※2) (受入れ機関/お客様) |
|
コスト | △ | △ | △ | ○ |
採用力 | ◎ ※技能実習の監理団体や、海外の大学とも連携しているので、国籍を問わず幅広い人材の紹介が可能。 |
△ ※多くの場合、技能実習生の受け入れ国での紹介が可能。 |
× | × |
ビザ申請や 書類申請 |
◎ ※行政書士と連携しています。 |
△ ※行政書士と連携していれば 可能。 |
◎ | × ※行政書士に相談する必要あり。 |
母国語での サポート |
◎ ※社内に外国人社員が多数在籍し対応しています。 |
× ※社内に対応できる人材が いれば可能 |
× ※社内に対応できる人材が いれば可能 |
× ※社内に対応できる人材が いれば可能 |
イレギュラー対応 | ◎ ※全国に拠点があるため大半の場合、当日中に現場にい駆けつけるなどの対応が可能です。 |
△ ※拠点が遠いと、すぐに対面での対応が難しい場合あり。 |
△ ※少人数の事務所等の場合、すぐに対面での対応は難しい。 |
○ ※営業時間内であれば、ほとんどの場合対応が可能。 |
■ (※2)登録支援機関に委託しない場合、下記のサポートは自社(受入れ企業)で行なうことになります
支援項目 | 内容 |
事前ガイダンスの提供 | 労働条件に関する事項、在留資格申請等の入国にあたっての手続きに関する事項、保証金の徴収、違約金等の定めがないことの確認など ※文書やメールのみでの事前ガイダンスは認められません |
出入国する際の送迎 | 入国する際、空港等から受入れ企業または当該外国人の住居への送迎を行う 出国する際は空港等の保安検査場まで同行し入場を確認すること |
適正な居住の確保・ 生活に必要な契約の支援 |
住居探しの補助、必要な場合は連帯保証人となる、社宅等を提供する 銀行などの口座開設の補助、携帯電話契約の補助 生活に必要な契約(電気・ガス・水道等)の補助 |
生活オリエンテーションの実施 | 日本での日常生活を円滑に行うためのオリエンテーションを実施 (生活ルール・マナーや公共機関の利用、トラブルや災害時等の対応など) |
公的手続き等の補助 | 住居地に関する届出、社会保障、税に関する手続きの補助や同行 |
日本語学習の機会の提供 | 日本語教育機関の入学手続きの補助、日本語学習教材の契約手続きの補助等 |
相談または苦情への対応 | 特定技能外国人から職場、日常生活に関する相談・苦情を受けたときは、外国人が十分に理解することができる言語で適切に対応する |
日本人との交流促進 | 自治会等の案内を行い、地域行事等へ参加し地域住民との交流の場を設ける補助を行う |
転職支援(人員整理等の場合) | 人員整理や倒産等による受入れ側の都合により特定技能外国人との契約を解除する場合は、転職活動の支援を行う |
定期的な面談の実施・ 行政機関への通報 |
支援責任者等は特定技能外国人及び外国人を監督する立場にある者それぞれと定期的(3ヶ月に1回以上)に面談をする必要がある また、面談において労働基準法等に違反していることを知ったときは、関係行政機関に通報する |
特定技能と技能実習の違い
特定技能(1号) | 技能実習(団体監理型) | |
在留資格 | 通算5年 | 合計で最長5年 技能実習1号/1年以内、技能実習2号/2年以内、技能実習3号/2年以内 |
週の労働時間 | 40時間 特定技能外国人を雇用する会社のフルタイム労働者の所定労働時間と同等である必要がある |
40時間 法定労働時間内 |
入国時の試験 | 分野別:技能評価試験 共通:日本語基礎テスト 技能実習2号を良好に修了した方は試験免除 |
なし 介護職種のみ入国時にN4レベルの日本語能力の要件あり |
監理団体・支援機関等の必要の有無 | なし 特定技能外国人を受け入れる会社に課せられる義務の一部もしくは全部を登録支援機関に委託することができる |
あり 非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査、その他の監理事業を行なう必要がある (※主務大臣による許可制) |
採用人数枠 (採用できる人数の上限) |
なし 介護・建設分野を除く |
あり 常勤職員の総数による人数枠あり |
転籍・転職 | 転職可能(※1) 同一の業務区分もしくは、試験によって技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職することが可能 |
原則不可 ただし実習実施者の倒産など、やむを得ない事情がある場合や、2号から3号に移行する際などに転籍をすることが可能 |
特定技能外国人が転職するには成績証明や評価などが必要となります。
辞める際には正当な理由が必要なので、「友人より時給が安いから」というような気軽な理由で転職はできません。
当社の場合においても、例えば「急な減産が決まり雇用し続けることが難しくなった」など、やむを得ない理由がある際に限り、必要な書類を準備し、他への転職をサポートしています。
特定技能外国人の採用の流れ
STEP
01
求人申込書の記入
STEP
02
候補者の選定
STEP
03
面接
STEP
04
ビザ申請
STEP
05
入国準備
STEP
06
入国・配属
■ 面接の種類について
WEB面接 | 日本と現地をスカイプやテレビ電話で繋ぐことによって、受入れ企業の担当者様と候補者の面接を行うものです。 |
現地面接 | 受入れ企業の担当者様が候補者の母国を直接訪問し、現地で面接を行います。※オプションとはなりますが、当社社員が同行し、アテンドすることも可能です。 |
代理面接 | 受入れ企業様の希望する求人条件を正確に把握した上で、代理として当社社員が現地にて面接を行います。※こちらオプションとなります。直接雇用になるので最終的には採用者を確認していただく必要があります。 |