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特定技能旧14業種→12業種へ!

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特定技能旧14業種→12業種へ!
〇特定技能とは??

「特定技能」とは、2020年4月からスタートした、新しい在留資格です。特定技能では12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。

例えば、同じ特定技能でも「宿泊業」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。

特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。また、在留期間の上限は通算5年と定められていますが、在留資格の更新制限が外れる(永住権取得に至る)ルートもあります。なお、技能実習から特定技能への移行も可能です。




〇特定技能1号の対象分野を12へ再編

2022年4月政府の閣議で、特定技能1号の対象となる14の分野について、製造業の3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業)を統合し、12分野に再編をするという方針を決定しました。

また、現在、産業機械製造業は受入れ見込み数を超えるため、新たな在留資格認定証明書の発行を停止しています。
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