人材派遣は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)によって「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定められています。つまり、「労働者が雇用契約を結ぶ会社」と「実際に仕事をする会社」が別であるということを表します。
正社員やパート従業員は企業と直接雇用契約を結んで働くことになりますが、派遣スタッフが雇用契約を結ぶのは派遣会社です。しかし、指揮命令については派遣先企業から受けることになります。
給与の支払いや福利厚生については、派遣スタッフは派遣先の企業ではなく雇用元である派遣会社から支払われます。派遣先企業は派遣スタッフの稼働時間あたりの時間単価としての派遣料金を支払うことになります。
また、人材派遣には契約期間の上限があり、以下のような制限があります。
・労働者個人単位の期間制限:派遣先の事業所における同一の組織単位において、同一の派遣労働者を受け入れることができる期間は原則として3年まで
・派遣先事業所単位の期間制限:同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は原則として3年まで
人材派遣のなかには派遣期間後に直接雇用されることを前提とする、紹介予定派遣があります。一般的に派遣と呼ばれている、仕事があるときのみ雇用契約を結ぶ働き方は登録型派遣(一般労働者派遣)であり、紹介予定派遣について「後で直接雇用になるのに派遣?」と混乱することもあるでしょう。
そのほかにも、人材派遣と混同してしまいがちなものに「人材紹介」と「請負」が挙げられます。紹介予定派遣とは何か、また人材派遣と人材紹介、請負との違いは何か、それぞれの特徴を紹介しながら解説します。
登録型派遣は一定の期間を定めて派遣契約を結び、都度更新することとなります。それに対し紹介予定派遣は、派遣スタッフと派遣先企業が直接雇用されること、つまり派遣先企業の正社員や契約社員などになることを予定して、一定期間(最長6カ月)の派遣契約を結ぶことです。直接雇用の予定といっても、派遣期間の終了後に企業と労働者双方の合意がなければ契約を結ぶことはできません。
企業は正社員や契約社員として雇用する前に、労働者のスキルや企業風土とのマッチングが確認できますし、労働者は派遣スタッフとして実際の職場や仕事を経験してからその企業で働くかどうか判断できるでしょう。
また、登録型派遣では禁止されていますが、紹介予定派遣の場合は派遣契約を結ぶ前に、派遣先の企業が派遣スタッフとなる労働者と面接することが可能です。この点は大きな違いでしょう。
紹介予定派遣で即戦力の人材が雇用できれば、企業は教育コストの削減になり、ミスマッチによる早期退職を防げるというというメリットがあります。その代わり、雇用契約が成立した際は派遣会社に手数料(紹介手数料)を支払わなければなりません。手数料は派遣会社(紹介会社)が厚生労働省に届け出ている手数料表の額となります。
人材紹介とは、求人案件を持つ企業から依頼を受け、企業の求める条件に合った労働者を紹介するサービスのことをいいます。
企業と労働者のマッチングを行う点で仕組みは人材派遣と似ていますが、労働者が雇用契約を結ぶのはどこか、という点で違いがあるでしょう。人材派遣の場合、労働者が雇用契約を結ぶのは派遣会社ですが、人材紹介の場合は紹介先の企業と直接雇用契約することになります。マッチングのあと、人材派遣の場合は、企業は派遣スタッフの労働に対して派遣会社に派遣料金を払っていきます。人材紹介の場合は、企業は紹介してもらった人材と雇用契約を結んだ際に、成功報酬として紹介会社に手数料を支払うことになります。
昨今は売り手市場で企業の採用難が続いています。そういった背景から、スキルや経験を踏まえて人材を紹介してもらえ、採用業務の手間を省ける人材紹介の利用は広がっているようです。
請負とは請負契約のことを指し、民法によって「仕事の完成を約束としてその仕事の結果に対して報酬を受け取る契約である」と定めています。企業の業務の一部を請負会社に任せるというもので、労働者は請負会社に雇用され、指揮命令も請負会社から受けることになります。
これは前述した人材派遣の「労働者が雇用契約を結ぶ会社と実際に仕事をする会社が別である」という特徴にも当てはまるため、請負は派遣と混同されがちです。
企業は人材派遣を利用したとき、成果のあるなしに関わらず、労働者が稼働していれば報酬を支払わなくてはなりません。請負の場合は仕事、つまり約束した成果に対価を支払うことになります。要するに、派遣の場合は派遣会社が発注先の企業に対して「労働力」を提供することに対し、請負の場合は請負会社が「仕事(成果)」を提供するという点に違いがあります。
請負の場合、発注先の企業は労働者に指揮命令することができず、もししてしまった場合は「偽装請負」とみられかねません。偽装請負は違法行為のため注意が必要です。
「人材派遣」を知っている人は多くいても、詳しく仕組みを理解している人は少ないものです。同じ派遣でも最終的には雇用形態が変わる紹介予定派遣があり、人材派遣と似たようなものとして人材紹介や請負などもあるため、混乱してしまうこともあるでしょう。しかし、それぞれの指揮命令を出す担当が違ったり、関わる法律が違ったりして、よくわからないまま利用するのは危険です。
何を利用するかは、企業が自社の業務で何が不足しているのか、労働者に何を期待しているのか、業種や目的によって最適解は変わります。「労働者を紹介してほしいから人材紹介だ」「業務をアウトソーシングしたいから請負だ」と安易に決めず、それぞれの違いを知ったうえで自社に必要なものを選ぶ必要があるでしょう。